どうかしてるぜ。この国の仕組み
家賃支援給付金の申請を
していたわけです
昨日、修正のお知らせが
きました・・・
ひょっとして・・と
思っていたところがあったので
やっぱり、ひっかかったかなと
見てみると、そこには
意外な修正が書かれていました
”賃貸借人の署名と捺印を確認できませんでした”
?ん?
ウチの契約は公証役場で行い
公正証書として
大家さんとウチとで
正本をそれぞれ一部づつもっている
これほど正式なもの
これほど公的なものはない…はず
そもそも「公証役場」とはなんでしょう?
公証役場とは?
公証役場は法務局管内に置かれる官公庁です。
公証役場には通常2名以上の公証人が常駐しています。
公証人は、主に司法試験を通った、
裁判官や検察官などの法律実務家が
公募により任命されます。
公証役場は主に以下の3つを行っています。
公正証書の作成がメインの仕事です。
- 公正証書の作成
- 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
- 私署証書に対する確定日付の付与
公正証書とは?
公正証書の種類
●金銭消費貸借契約公正証書
●建物賃貸借契約公正証書
●不動産売買公正証書
●遺言公正証書
●任意後見契約公正証書
●遺産分割協議公正証書など
弊社と大家さんとが利用したのは
青字の部分 賃貸借契約公正証書
遺言公正証書などは良く見聞きしますよね
そもそも公正証書とは、
公に作成された文書という事です。
通常、遺言書や契約書などは、
当事者が作成するものですが、
当事者で作成したかどうかが
後々に争いになってしまうこともあります。
例えば悪意に片方が契約書を偽造し
それを主張した時
本当はどちらが正しい契約書なのか
裁判できめるしかなくなるケースもあります
しかし、それでは
時間も費用もかかってしまいます。
そこで、公証人を立てて、
公証人が遺言書や契約書などを
作成したものが
公正証書
です。
作成者は公証人になりますので、
偽造されたとか、
そもそも最初から
法律上内容に問題があるとか
そういう争いや心配ないようにと作るものです。
後々の手続きがスムーズになります
さぁ、どうですか?
その為にお金を出して、
正式に保管証明してもらうものなんです
私と大家さんがそれぞれ
署名捺印した契約書は
公証役場で保管されており
だれもそれを書き換え
偽装できないように
そうしてあるのです
サポートに電話して聞きました
すると
公正証書は正式で公的なもので
そこに公証人の直筆の署名と
捺印があり、契約を証明していますが
それは通用しないんですか?
すみません
お気持ちはわかりますが
この場合、その文書がどれだけ
公的で正式なものかは関係ありません
あくまでも直筆の署名と捺印が必要です
では、どうすればいいんですか?
必要書類のダウンロードページより
「契約書が存在しない場合」
の書類をダウンロードして頂き
そこに署名して提出してください
え?どこよりもきちんとした
公的な契約書が存在しているのに
存在しない場合の書類を出すんですか?
はい。それで大丈夫です
あの、公正証書は認められない書類と
きまっているんですか?
(そもそも公正証書の意味わかってる?)
マニュアルで公正証書は認められないと
きまりがあるなら納得しますが・・・
それは、サポートセンターでは
わかりかねます
ダメかどうかはサポートセンターでは
全くわかりません
なんの書類なら認められて
なんの書類ならダメだとも聞いていません
・・・
お話になりません。
そして、公正証書を補完するために
直筆の署名を大家さんに
協力頂いてもらってきました
こんな書類、そもそも大家さんの字なのか
私がそれっぽく書いた字なのかも
まったくわからない、手間がかかっただけの
いい加減な書類なのに・・・・
手続きが簡単になるんじゃないんかい!
公正証書!!!
と叫びたいところですが
サポートの人もあれが精いっぱいなのでしょう
こういう、いわば
お門違いな事はしばしば起こります
それは、目の前の仕事を
こなすためだけに注力してしまうから
学習にも起こります
物事の本質を理解しないで
その先の細かな事だけに目を囚われると
その事の本質を見失いがちです
何のために直筆の署名と捺印が
必要なのかを関わる人すべてが
知っていないという事ですよね
目的を共有していないから
無駄な手続きが多発して
圧迫した現場がさらに
圧迫していく悪循環です
人のふり見て我が振りなおせ
気を付けます。
木を見て森を見ない
コロナの2020年
これほど、その本質を見る力が
試されている年はないのかもしれませんね